どうも、ヤツです。
転職すると前の会社から新しい会社へ移管しなくてはならない物が結構あります。
税金だったり、年金だったり色々ありますが、特に年金関係については会社から詳しい説明説明がなく、また年金の中の確定拠出年金については個人でやっとけ!みたいなノリだったので、やり方をシェアします。
もっと、退職時の流れとか全体的な手続きを知りたければ記事にしましたので、そちらを見てください↓↓↓
確定拠出年金(DC)の移管方法はこれだ!
この記事は確定拠出年金の移管に困っている転職者をサポートするために書きました。
確定拠出年金の仕組み
*以下では確定拠出年金をDCとします。
DCは大まかに言うと、あなた⇄会社の関係では無くて、あなた⇄運営管理機関⇄会社の関係なんですよ。(DC制度のある企業に勤めるサラリーマンの場合)
①会社が運営管理機関にDC用のお金を預ける
②あなたが、そのお金の運用方法を指定する
③運営管理機関は、そのお金を運用する
①→③の流れでDCは運用されています。では、あなたが転職して会社を辞める時、DCはどうすれば良いのでしょう?
退職時の手続き
DCには二つの種類があります。企業型DCと個人型DC(iDeCo)です。
DCは厚生/国民年金のように必須では無く、オプションの年金みたいな物なのです。なので会社に勤めていても企業型DCがあるところと無いところがあります。
従って転職する場合、DCに関して以下のパターンが考えられ、それぞれ手続きが異なります。(DCは年金なので、その場で受け取ることはできません)
1.企業型DCが有る会社→企業型DCが無い会社
2.企業型DCが無い会社→企業型DCが有る会社
3.企業型DCが有る会社→企業型DCが有る会社
1と3の場合は退職時に”DCを移管”する必要があります。退職時の手続きで会社からアナウンスがあると思いますが、もし無ければ会社の総務に問い合わせた方がいいです。
2.の場合は退職時には何もしなくていいです。
退職時は会社のサポートがあるので、手続きは手間ではありません。
問題は退職後です。
退職後の手続き
退職して暫くすると(1〜2週間)、運営管理機関から「確定拠出年金加入者資格喪失手続完了通知書」なるものが自宅に送られてきます。例です↓↓↓「確定拠出年金資格喪失手続完了通知書」とは要は、DC年金に加入する資格が無くなったことを通知する書類です。
前職では会社が運営管理機関にDC用のお金を払っていましたが、あなたが退職することで会社は運営管理機関へお金を払わなくなります。
なので、自動的にあなたはDCへの加入資格を失うわけです。
1.企業型DCが有る会社→企業型DCが無い会社
企業型DC→個人型DCへ退職してから6ヶ月以内に切り替える必要があります。運営管理機関から送られてきた書類に従って、あなた自身が記入しなくてはなりません。
転職先の会社にDC制度が無いので移管方法のサポートはありませんが、運営管理機関から送付された書類の中に個人型DC(iDeCo)の加入案内があります。
案内に記載している運営管理機関へ個人型DCへの登録したい旨を電話で伝えると、その後の手続きについて教えてくれるので、それに従って登録を進めましょう。(登録方法は運営管理機関とあなたのDC内容で変わります)
*なお、6ヶ月以内に手続きを行わないと、デメリット盛りだくさんなので、確実に手続きを行うことを勧めます。デメリットは↓↓↓
- 運用指示ができない
- 年金がもらえない
- 国民年金基金連合会への移行手数料と毎月の管理手数料がかかる
デメリットしかないので、必ず移管手続きをしておきましょう。
2.企業型DCが無い会社→企業型DCが有る会社
転職先の会社の入社手続き時に、企業型DCの案内があります。初めてのDC登録に戸惑うかも知れませんが、恐らく会社は丁寧に説明してくれません。
なので、本題とは違いますが少しだけDCの説明をしておきます。DCを一言で表すと「任意加入の年金」です。入っても入らなくてもいいんですが、会社が掛け金を払ってくれるなら貰っておこうかという感じです。
DCは国民年金や厚生年金と違って、自分で運用できるのが特徴です。運営管理機関が数十種類の運用商品を提示し、あなたがその中で気に入ったものを選ぶことができます。
投資性の強いハイリスクハイリターンの運用商品から定期預金的なローリスクローリターンの運用商品まで様々ありますが、あなたはどれか一つを選ばなくてはならない訳ではなく、掛け金を振り分けて選ぶことができます。
例えば、毎月20000円を会社がDCに払ってくれる場合、あなたは投資性の高い商品Aに10000円分、定期預金的な商品Bに10000円分を掛けるといったことが可能です。
景気があがってきそうな時には投資性の強い商品の割合を大きく、逆の場合には定期預金的な商品の割合を大きくするなど自由に選べ、好きなタイミングで運用商品を変更できるのがメリットです。
補足ですがDCは年金のため、60歳まで受け取ることはできません。
3.企業型DCが有る会社→企業型DCが有る会社
1.で説明した「確定拠出年金資格喪失手続完了通知書」に記載の通り、移管手続きを行う必要があります。
基本は自分で手続きを行う必要がありますが、会社によっては、あなたが運用商品を選んだ後の登録手続きを会社が行なってくれる場合もあります。
入社手続き時に確認されると思いますが、特に説明がない場合は総務に確認しましょう。
コメントを残す