サラリーマンが育休取得をたった1日取得するだけで、がっつり節税可能な裏技!

どうも、ヤツです。

今回は友人から聞いた”男性が育休をたった1日取っただけで、がっつり節税できる方法”について紹介します。

これは、まだまだ知られていない、節税術です。

現に僕も友人に教えてもらうまで知りませんでしたし、会社の同僚や先輩も知りませんでした。

気になるのは、まず節税額ですよねw
月収計算なので、月により異なりますが月収の約15%(社会保険料)が節税できます。

はっ?少なっ!とか思いませんでした?

あるタイミングで育休を一日取得すれば、”月収の15%”が破壊的な節税額になるんですよw

サラリーマンには大概ボーナスが付いてきますよね、そうボーナス月です。

ボーナス時の税金の高さはサラリーマンしてると分かると思いますが、絶望的ですよね。。

給料45万+ボーナス100万くらいだと、約20万円の社会保険が税金として取られます。

これがマジで無料になります。健康保険法の第159条に明記されているので、嘘じゃないです↓↓↓

第159条
  1. 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

要約すると、雇われている人(サラリーマン)が雇っている人(会社)経由で育児休暇を取れば社会保険料を徴収しませんよと言うことです。

この美味しいシステムは活用しない手はないですが制限があります。

ポイント:育休取得の制限
制限①:取得回数は1回(二分割できる会社もあり、労務課に問い合わせてみよう!)
制限②:会社に1年以上雇用されていること
制限③:子供が1歳未満であること
制限④:子供が1歳になっても雇用予定
制限⑤:週3以上の勤務をしていること

制限④、⑤は正社員なら、転職で会社を辞めるなどの特殊なタイミングでない限り大丈夫です。

この制限の下、節税制度の恩恵を最大化するには以下2つの条件があります。

ポイント:育休取得の条件
条件①:月末に育休を取得
条件②:ボーナス月に有給を取得

多くのサラリーマンのボーナスは6月と12月に支給されますので、育休を取得すべき日はおのずと決まります。

6月30日または12月31日です。

社会保険料は日割りでなく、月末のタイミングで決まるので逆に月末に育休を取得していないと全く、社会保険料は免除されません。

また、ボーナス月が一番所得が増える月なので、社会保険料が高くなり、節税効率が最大化されます。

休日が6月30日と12月31日と重なる場合は出勤日とまたいで取得してください。

会社の休日の日だけ、育休扱いにはできません、必ず出勤日をまたいで育休申請したください。

育休の日が休職扱いになる会社の場合は、有給を使い、給料が減らないように対策しましょう。(育休の日は出勤してはダメです)

*例えば12/28〜1/3まで会社が休みの場合、12/27〜1/4まで育休を取得、12/27を有給消化することで、給料の減額を回避できます。

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どうも、ヤツです。 リアルでは企業で研究・開発してますが、将来見えすぎてマジつまらんという思いからブログ始めました。 生活していて、役に立つこととか、お得なことを発信しています。